大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)76 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松坂清、同藏持和郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき

ものとは認められない。(原判決の維持した第一審判決には、被告人が公職の候補

者として立候補の届出をするより前の行為である同判示被告人の各所為につき、公

職選挙法二二一条三項を適用している違法が認められるが、所定刑中罰金刑が選択

され、その宣告にかかる罰金刑も、罰則が正当に適用された場合における処断刑の

範囲内において量定されており、また、控訴趣意にも第一審判決の量刑の不当が主

張されているのみである等本件事案の全般に徴すれば、右の違法を看過した原判決

が、これを破棄しなければ著しく正義に反する場合にあたるものとは考えられない。)

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

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